物件情報の出し惜しみをしません
お部屋の情報、すべてお見せいたします。弊社独自のシステムにてお家に帰ってからも閲覧できるお客様サイトの発行もしております。ご来店頂いたお客様には最大限、情報開示できるよう努めております。 不動産は賃貸でも売買でも高額でお付き合いの長いもの、お菓子やジュースを買うのとは違います。なるべく多くの選択肢から比較検討して頂くのがベストと考えます。
物件情報の鮮度を保ちます
不動産情報は日々、動いております。また、この世に同じ不動産は絶対にありません。私共は、責任をもって週に2度、空室確認を行っております。
正直に誠意をもってお応えいたします
引っ越しや住み替えなどは、大半の方は毎年のように経験するものではないです。10年前に引っ越した方などは、契約の条件や用語などは覚えているのは非常に難しいと思います。 私共はお客様に分かりやすい言葉でお伝えするよう、常に心掛けております。また、疑問点などは聞きにくいこともあるかと思いますが、聞きやすい雰囲気を作るようにしております。お客様にメリットになる事、デメリットになる事、正直に誠意をもってお応えしたいと思っております。
わくわくしながら一緒に内見(現地見学)
私共はお部屋を見るのが大好きです。新しいお住まい探しはわくわくするものです。 弊社には自身の引っ越し経験20回以上のスタッフもおり、また数えきれないほどお住まい探しのお手伝いをさせて頂いております。お客様と内見させて頂く際には、客観的に気づくこと、経験上アドバイスさせて頂くと同時に、一緒になって新生活をイメージしながらお住まい探しを楽しんでおります。
お引っ越し後も何なりと疑問やご不安、お話し下さい
私共はお住まいを決めて頂いたら、業務の終了とは考えません。慣れない土地へ引っ越される方、初めての1人暮らし、ご新婚さんの新居と様々なライフステージの中でお引越しをされます。 お客様が新しい生活を始められてから気づくこと・疑問点などもあるかと思います。どうぞ、何なりとご連絡またはお気軽にお茶を飲みにお立ち寄り下さいませ。
中野・杉並エリアに限定した地域密着
スタッフは全員、杉並区・中野区に居住中、または居住していたスタッフしかおりません。地元スタッフばかりなので安心です。近くに引っ越される方も多いのでお友達になって頂くことも多いです。中野区・杉並区は住みやすい街ですよ。
部屋探しの第1歩は、ご自身の希望するお住まいのご希望条件を定めることです。
なんとなくでも、譲れない条件は定めておきましょう。
(Ex.お家賃のご予算・最寄駅・駅からの徒歩時間・間取り・広さ・希望する設備など)
お家賃や住宅ローンの月々お支払い額は一般的に手取り月収の1/3以内と言われますので参考にしてみてくださいね。
また、初期費用に関してはお部屋により様々ですが、敷金・礼金など合わせてお家賃の3~6か月分位となります。
新しい暮らしを想像することはわくわくするものです。
そんな中でも、大半の方は毎日、帰宅する場所となりますので、ご自分の条件をしっかり持っていると間違いないお部屋探しができると思います。
理想と現実にギャップがある場合もありますので特に譲れない条件は意識しておきましょう。
条件をどうやって決めればよいか、相場を教えてほしいという方もお気軽にお問い合わせ・ご来店くださいね。
最近は、インターネットで幅広くお部屋探しができるようになりました。
当店のホームページには杉並区・中野区のお部屋を多く、公開しております。
気になる事・ご質問がありましたらお気軽にご来店・お問い合わせください。
実際に、ご希望条件を伺えればこちらからお部屋をお探しし、ご提案もできます。
また、事情がありインターネットに掲載されていないお部屋のご紹介も可能です。
よりたくさんのお部屋情を閲覧したい方には最新情報やメリットいっぱいの業者間情報をご自宅で閲覧できる当店独自の『お客様サイト』も発行しておりますのでお気軽にお申し付けください。
多彩な方法で、理想のお住まいをお探しください。
気になるお部屋が見つかりましたら、いよいよお部屋の内見(現地見学)です。
図面と実際のお部屋は印象が違うことがありますので、お時間のない方も是非、一度、お部屋を見て頂くことをお勧めいたします。
内見は、2~3部屋見て頂きますと比較検討もしやすくお勧めです。当店ではお車で効率良くお部屋がご覧になれると思います。
諸条件の摺合せや他物件のご紹介も可能ですので内見の際はできれば一度、ご来店頂いてからのご案内が理想です。
お時間が厳しい方は、現地待ち合わせでも対応させて頂きます。
また、他サイトで見られたお部屋に関しましても、大半のお部屋がまとめて当店にてご案内可能ですので、お気軽にお申し付けください。
お気に入りのお部屋が見つかりましたら、お申込みとなります。
この時点では現在、居住中のお住まいはまだ解約しないで下さい。お申し込み時に記入する‘入居希望日’は一般的に1ヶ月以内となります。
『入居申し込み書』という書類をご記入頂き、お申込みを入れます。
身分証明書(免許証など)が必要となります。
お申込書には、連帯保証人様の欄もございますので事前に連帯保証人様の年収や勤務先・生年月日なども伺っておいて頂けるとスムーズに記入できます。
連帯保証人様は一般的にはご親族様となります。(保証会社利用の場合は不要の場合もあります)
この時点で入居審査が出るまでは、他の方がお申し込みを入れてもご入居の権利は保たれます。
お申し込みを入れたお部屋の審査結果が出ると、ご契約の準備となります。
連帯保証人様も含め、必要書類のご手配と契約日を決定します。(契約日は入居日とは異なります)
現在、お住まいのお部屋の解約もお忘れないよう、お願い致します。
お荷物の整理などは事前に済ませておきたいものですがなかなか、そうはいきません。
慣れない中でのお仕事の合間を見ながらの荷造り・不用品の処分、電気・水道・ガス・インターネットの手配など結構慌ただしくなります。
特にガスは、立ち合いが必要となり引っ越した当日に、お湯が出ない等になってしまいますので余裕を持っての計画をお勧めいたします。
不安なことは些細な事でもお気軽にご相談ください。新しい生活はもうすぐです。
契約書類・ご契約金の入金が揃えば、ご入居日以降に鍵の引き渡しとなります。
当店では、お引っ越し業者の割引特典もございます。
ガス | 電気 | 水道 | |
---|---|---|---|
中野区 | 03-5722-3111 | 0120-995-005 | 03-5326-1100 |
杉並区 | 03-3396-1111 | 0120-995-005 | 03-5326-1100 |
鍵を受け取ったら、いよいよお引っ越しです。
事前に、図面上に家具の配置などを描いておくとスムーズにお引っ越しができ、荷解きも片付けやすいです。
慣れない土地での生活にご不安な方はお引っ越し後も何なりとご連絡くださいね。
地域情報や、お近くのおすすめのお店などどんな事でもお伝え致しますよ。
売買契約だけでなく賃貸借契約についても、仲介や代理を行う不動産会社は、入居予定者に賃貸物件や契約条件に関する重要事項の説明をしなければなりません。
重要事項説明は、不動産会社の宅地建物取引主任者が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
記載された内容に疑問や不明な点があれば、しっかり確認しましょう。
不動産の表示に関する公正競争規約施行規則で、「徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。
この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること」と定められています。
仮に最寄り駅からの距離が700mだった場合、700m÷80mで8.75分になり、端数は切り上げるため「徒歩9分」と表示されることになります。
言うまでもなく、賃貸住宅を借りる際の賃借料のことで、通常は月額で表示されます。
毎月、決められた額を、決められた方法で、決められた期日までに支払わなければなりません。
なお、個人が賃貸住宅を借りる場合の家賃については、消費税は非課税です。
敷金は、借主が賃料を滞納したり、借主が不注意等によって賃借物に対して損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、借主から貸主に対して預け入れるものです。
したがって退去時に、借主の不注意でどこかを破損していた場合、それによる損害額が敷金から差し引かれて返還されることになります。
一般的に賃貸住宅を借りる場合、連帯保証人が必要になります。
連帯保証人は単なる保証人とは異なり、大家さんから家賃の支払いを求められたとき、「まず借主に求めて下さい」と反論できませんし、「借主の財産を先に差し押さえてください」ということもできません。
連帯保証人は誰がなるかという決まりはありませんが、賃貸住宅の場合は一般的に親、兄弟等、近い親族がなることが多いようです。
賃貸住宅を借りるときに、連帯保証人を立てられない人や、立てたくない人がいます。
そういう人たちのために、連帯保証人の役割を担ってくれるのが家賃保証会社です。
費用は家賃保証会社によって異なりますが、目安としては、初期費用として家賃1ヵ月分の30%~100%程度、その家賃物件の更新時に更新料として1~3万円程度、というのが一般的な例です。
ただし、不動産会社や大家さんが家賃保証会社の保証を不可とした場合は利用することはできません。
賃貸住宅の契約書の多くには「借主は、明渡しの際に原状回復しなければならない」というようなことが書かれています。
原状回復とは、入居当時の状態にまで回復することをいうのではなく、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することをいいます。
一般的には経年劣化、自然消耗の回復は貸主負担となり、通常の使用では考えにくい劣化や損耗の回復は借主負担となります。
この点については、国土交通省や東京都がガイドラインを作成されているので、参考にしてください。
これまでの賃貸住宅の契約は、期間の定めがなかったり、期間の定めが一応あっても更新時に更新料を支払えば自動的に更新されるという契約がほとんどでしたが、最近は「定期借家契約(定期賃貸住宅契約)」と呼ばれるものが徐々に増えています。
これは、賃貸期間をあらかじめ3年なら3年というように決め、3年後には退去してもらうという契約です。
たとえば、出張期間が3年と決まっている人などにとっては、おすすめの契約形態です。
期間を限定して貸すことになるため、通常の家賃よりもやや低めに設定しているケースが多いので、メリットがあります。
賃貸住宅の契約時に火災保険についての説明がまったくなかった場合、火災保険に加入する義務はありませんが、現在ではそれは極めて稀なケースです。
契約時に火災保険に入ることが契約条件となっている場合が、ほとんどすべてといっていいでしょう。
火災保険は火災だけでなく、階下への水漏れなど日常的なアクシデントもカバーしてくれるプランが一般的になっています。
これらの保険に加入しておけば、借主にもメリットがあり、安心です。
賃貸住宅の契約を更新する際に借主が支払う更新料については、たびたび裁判で争われてきましたが、
2011年7月15日に最高裁が、賃貸住宅の更新料は高額過ぎなければ有効と判決しました。
最高裁の判決のポイントは、
①更新料には経済的合理性がある
②明確な合意があれば有効
③高額過ぎるなどの特段の事情がない などです。
ちなみに、最高裁で争われた3件の事案の更新料は、2件については「契約期間1年で更新料が賃料の2ヵ月分」で、
1件については「契約期間2年で更新料が賃料の2ヵ月分(最終更新時には1ヵ月分)」です。
「賃貸マンションを借りるつもりで申込書を書いたのですが、事情があってキャンセルすることにしました。
キャンセル料等の費用は掛かりますか」という質問を受けることがよくあります。
申込書を書いただけであれば、キャンセル料は一切、発生しません。
住まいの賃貸契約は(売買契約も)、不動産会社の宅地建物取引主任者が入居予定者に重要事項説明を行い、そして、契約書に署名・捺印するという流れになります。
この一連の流れを経て、契約成立となります。だから、契約成立前のキャンセル料というのは、ありえません。
申込時に申込証拠金等を支払うケースも見かけますが、これについても契約が成立していないのであれば、キャンセルした場合は当然、返還してもらえます。